ご利用について

就労継続支援B型

サービス 料金
① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
② 50歳に達している者または障害基礎年金一級受給者
③ 1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に関わる課題等の把握が行われている者
事業所に通う日数と世帯の収入により決定 
また左記以外でご利用を検討している、見学の希望があればお気軽にお問い合わせください。

※その他食費など実費が発生する場合があります。

生活介護

サービス 料金
① 障害程度区分(障害支援区分)が区分3(障がい者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方
② 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分(障害支援区分)が区分2(障がい者支援施設に入所する場合は区分3)以上である方
③ 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって、障害程度区分(障害支援区分)が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い方で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた方
「障害福祉サービス受給者証」に記載された利用者負担上限月額が1か月あたりの負担の上限額になります。利用者負担上限月額が0円になっている方は、介護給付費対象サービスに係る自己負担は0円になります。)
また左記以外でご利用を検討している、見学の希望があればお気軽にお問い合わせください。

※その他食費など実費が発生する場合があります。

ご利用にあたって

まずはお気軽にお問い合わせください。